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大日本印刷さんの事件を考える (つづき) 

update:2009.12.21

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大日本印刷の個人情報関連事故について、
続けてプライバシンキングしていきます。

 

7.流出した複数のクライアントでは、同社に対して損害賠償の
訴訟を検討していること。 そして、同社は、クライアントで
損害が確定しているものについては補償を検討していること。



個人情報保護法は基本法+一般法の組み合わせという特徴がある。
そして、民事による損害賠償は、被害者であれば誰にしも権利がある。 

個人情報取扱事業者の過失により流出した個人情報が悪用され
被害にあった場合は、個人の方が訴えるのはクライアントだ。

京都宇治市のケースもそうであるが、消費者にとって個人情報を
提供した先の委託先とは直接の関係がないので訴訟の対象は、 クライアントになる。 

個人情報取扱事業者の委託先の監督義務もある。

顧客から損害賠償訴訟を受けることがあれば、クライアントも損害が生じる。
 委託先に対して損害賠償請求をする準備は整えるのは自然だと思う。

この事件でまだ訴訟は起こってないと思うが、それは、
消費者からクライアントへの損害賠償請求訴訟がなければ
クライアントから委託先への損害賠償請求訴訟はおこりにくい。 



さきにも述べましたが、個人情報取扱事業者は個人情報保護法22条の
委託先の監督義務があり、自社の過失も明らかになることも あるからだろう。

委託先の監督は実際に行うのが難しい、悩ましい問題であるけれど、
消費者のアクションしだいでは、 訴訟も免れない問題だと思う。








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