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警視庁、捜査情報や個人情報流出事案で謝罪 

update:2016.09.27

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「警視庁、捜査情報や個人情報流出事案で謝罪」という

事件がありましたね。


今回はこのニュースにプライバシンキングしてみたいと思います。

本件は、捜査員が捜査情報を持ち帰り私物のPCを利用していたところ
WINNYの感染により捜査情報が流出した案件です。

週刊誌でも報道があり、

捜査内容に、暴行の具体的な内容が記載されていたり、暴力団と交友がある
芸能人が明らかになった等もある。

個人情報保護法を考えると特定識別可能な情報が含まれているか
どうかが焦点となりそうであるが。

捜査のために集められる情報は、個人のプライバシーそのもので
犯罪への関与等を調べるための資料であり

その段階では、犯罪者ではない。

でも、その資料を第三者がみると、犯罪者のようにとらえることもできるし
個人の極めて私的な行動を知ることができる。


「人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱うべきものにあることに鑑みと」
個人情報保護法の3条の基本理念にあるが、

それがもとで、プライバシー侵害が起こる可能性がある。



捜査で得られた情報は、個人をプロファイリングするものであり、
刑事・民事訴訟以外での情報の利用は、本人の不利益となる。

通常の民間事業者が連絡先情報を流出するのと
意味合いが格段にちがう。

北海道県警が、同様の事件を起こした際には、被疑者が少年であったこと
から損害賠償として40万円になったと言われている。




捜査資料にあげられる人は犯罪者である可能性も無いわけではないが
保護に値しないと考えるのは間違っている。

情報機密の必要性はあらためてのべるべくも無いようであるが、
捜査資料に関しては、慰謝料の大きさも以下のように数十倍になるもの
であることは認識したほうがいいと思う。


通常の連絡先情報の損害賠償の金額の相場 1万円前後
捜査情報になると           3.5万~ 40万円

日本の情報機密は先進国でもかなりレベルが低いと言われる。
情報機器の高機能化と情報機密は、反比例するが
日本の情報機密は悩ましい問題だといえよう。


大きな組織の情報機密は難しい、警視庁・警察庁のみなさん
大変だと思いますがが頑張ってください。


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