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個人情報保護の保険サービス 

update:2016.09.27

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個人情報保護の保険サービスが様々ありますが、専門家としては
どう考えるかという質問を受けました。



保険の販売代理店ではないので、個別のサービスについては
 分かりませんが、共通して言えることはあります。 

自動車事故の場合には、だいたいにおいて事故の当事者同士の
コミュニケーションはそもそも存在しておりません。

また、事故の解決には補償として金銭が発生しますから、
当事者どうしの責任を明確にして補償を整理するという
保険会社の機能が効果的です。 



個人情報に関することは、個人と企業とのコミュニケーションの
問題です。また、個人情報の保護義務が企業にはありますので、
事故時の責任は、基本的に企業がとる形になります。

また、事故の被害は、流出した後に発生するので明確な
被害額が分かりません。金銭的な補償よりもさきに明確な
謝罪を求めることがありますので、事故を起こした際に
保険会社が間に入って謝るといっても、被害者には誠意が
通じないということになります。 




個人情報のトラブルの対応の全部を外部委託するのは、
性質上難しいと思います。

謝罪等の対応は管理責任のある当事者がおこなう必要が
 あります。 また、事故処理については、所轄省庁への
報告や対応が 必要になるので自社で実施する必要があります。




保険サービスで、被害時の対応をするというものもありますが、
 自動車保険のように個人への損害賠償を前提としたものであれば、
便利かもしれませんが、 個人情報に関する損害賠償訴訟はそれほど、
おこりません。

 対象者が多くなることを考えると損害賠償請求を受けそうに
なったときには弁護士さんのほうが良さそうです。 





保険によっては、事故の際の謝罪費の支払いが行われるものが あり、
対象個人に文書を通知したり金券を配布することが含まれる ものに
ついては、事故時の金銭的な問題を解決します。

 また、原因対策に費用がかかるときのキャッシュとして便利です。 




謝罪費の支払いは、義務ではありません。また、流出の内容によっては
金券が効果的ではない場合もあります。 流出した個人にとっては、
金券が自分の個人情報の対価を思われるので流出した個人情報に
センシティブなものが含まれていた場合に、500円くらいの金券であると、
「自分の情報は500円か!」と感情を逆なですることになることもあります。 




専門家としては、上記のことから 事故時の一時金として謝罪費等の
キャッシュが用意できない場合には、 銀行等の金融機関は事故時の
融資をしないのが一般的であるので、個人情報保護の保険を
利用することは解決策のひとつになると思います。 




また、事故時に相談できる弁護士等の専門家が全くいない環境であれば
当事者企業社内だけでは、対応の遅れ等があるかもしれませんので 頼りになると思います。 

保険会社ごとにその費用と補償が異なりますので、自社の個人情報の
事故を想定した場合に内容が向いているかどうかを検討すると良いと 思います。 




経済産業省への個人情報漏えいの届出は、年間1000件程度あります。
 3日に1件の割合で起こっています。個人情報漏えいの検討は必要です。 

保険サービスの検討の前提として、事故リスクについての検討が 事前にできていると良いと思います。 



プライバシーマークも要求事項に含まれております。
また、TRUSTeでは、特に要求されておりませんが、PMS構築時に検討しておくことが望ましいですね。 

備えあえば、憂い無し。という言葉がありますけど、ある専門家の方が 「安心しきらないほうが、いい。」と言っていた言葉を思い出します。 難しい時代ですね。







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